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日本国憲法で「法の下の平等」が謳われ、民法はじめ個人情報保護法など各種法令においても人権差別に係るような問題が制限されています。探偵業法7条においても調査結果が不当な差別的取扱いに繋がるような調査はしてはならない、とされています。一方で人権や差別に繋がるような調査の問い合わせや相談が寄せられているのも現状です。
東京都調査業協会では法令遵守を唱え、教育研修会などにおいても人権問題に取り組んでまいりましたが、改めて「人権擁護の観点から、不当な差別的調査は一切これを行わない」宣言を採択するべく、平成22年度通常総会(平成22年5月20日(木)開催)において提案され、満場一致で採択されました。
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